「高等女学校令」制定の前後
年 | 月・日 | 事 項 | 説 明 | 初等教育 女子就学率 |
参考事項 | ||
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全 国 | 埼玉県 | ||||||
明1 | 3・14 | 五箇条の御誓文発布 | 「知識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」第一の教育宣言と考えられる。 | 年・月 3・12 |
近大新聞発行 「横浜毎日新聞」 |
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2 | 2・5 | 府県施政順序制定 | 「小学校ヲ設クルコト」の一項を設ける。民衆教育についての指示を府県に与える。 | ||||
4 | 7・14 | 廃藩置県 | 全国の学校を統轄し、さらに国民皆学の途をひらく。 | 4・11 | 吉益亮子(16才)上田悌子(16)永井繁子(10)山川捨松(12)津田梅子(9)アメリカ留学のため横浜を出航する。 | ||
7・18 | 文部省設置 | 学制取調掛12人を任命する。 | |||||
5 | 2・ | 官立の女学校開校 | 入学資格は8才~15才までの女子 修業年限6年 女子の中等教育機関として最初に計画されたと見られ、「女子学校」の範を意図して開設される。 |
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6・7 | 児玉町に田中学校(現根岸産婦人科医院の北側)開校 | ||||||
8・3 | 学制頒布 | 教育制度の企画構想を示す。 | |||||
11・ | 官立の女学校を東京女学校と改称 | ||||||
6 | 15・1 | 7・5 | |||||
7 | 3・14 | 東京女子師範学校設立 | |||||
8 | 東京女学校教則改正 | 入学資格は小学校卒業の女子で14才以上17才以下の者とする。修業年限6年 純然たる女子中等教育機関の設立を企画していたと思われる。 |
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9 | 8・21 | 埼玉県と熊谷県と合併 | ほぼ現在の埼玉県が発足する。 | 21・0 | 18・4 | 9・4 | 田中学校に教員養成機関として講習学校が併設されるため八幡小学校(長浜長福寺そば)が開設される。 |
10 | 2・ | 東京女学校廃校 | 生徒は全員東京女子師範学校に移す。 | 10・ | 木村九蔵氏競進組結成 | ||
12 | 9・29 | 教育令公布 | 教育の権限を一部地方に移譲する。 「凡学校ニ於テハ男女教場ヲ同クスルヲ得ス」男女別学が定められる。 |
22・6 | 21・0 | ||
13 | 12・28 | 教育令改正 | 中央統轄の方策をたて、学校教育の弱体化を改善する。 | 13・1 | 田中学校を現在の児玉酪農の地に移し、古太萬学校と改称する。 | ||
15 | 7・ | 東京女子師範学校附属高等女学校開設 | 入学資格は小学校6年の課程を終了以上の学力あるものとする。 修業年限5年(下等3年上等2年) 全国の女子中等教育の範とした。 文部省は女子の中等学校に高等女学校の名称を用いることとした。 |
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18 | 8・12 | 教育令再改正 | 不況に対応する地方の教育費節減をはかる。 | 32・1 | 31・7 | ||
19・8 | 八幡学校と古太萬学校合併して成章学校となる。 | ||||||
19 | 3・2 | 帝国大学令公布 | |||||
4・10 | 師範学校令公布 | ||||||
中学校令公布 | 近代学校制度の基礎がおかれ、骨格がつくられる。 | ||||||
小学校令公布 | |||||||
20 | 28・26 | 20・26 | 20・10 | 児玉町外12ヶ村学校組合立高等小学校が現あさひ銀行の地に開校する。 | |||
21 | 21・ | 上の高等小学校現酪農の地に校舎新築移転する。 | |||||
23 | 10・31 | 教育ニ関スル勅語発布 | 教育ノ基本理念ノ集大成 | ||||
24 | 12・14 | 中学校令改正 (勅令243号) |
高等女学校が尋常中学校の類としてはじめて条文にあらわれる。 | ||||
25 | 学校組合立によって中等緒学校を増設することを規定する。 | 36・47 | 27・36 | 25・9 | 成章学校を児玉尋常小学校と称する。 | ||
26 | 5・ | 町村ニ於テ尋常中学校等ヲ設置セムカ為町村学校組合ヲ設ケ得ルノ件 (勅令33号) |
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高等中学校は高等学校と改められる。 | |||||||
27 | 6・25 | 高等学校令公布 | 27・8 | 日清戦争おこる。 | |||
28 | 1・29 | 高等女学校規程制定 | 女子中等教育の内容を法制上明示する。 入学資格は尋常小学校4年を卒業したもの 修業年限(状況によっては1年の伸縮可) 教授日数 年間40週 週授業時数 30日 |
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32 | 2・8 | 高等女学校令公布 (勅令31号) |
女子高等普通教育の基本的法令 入学資格年齢12才以上で高等小学校2年卒業者又は同等の学力あるものとする。 |
59・04 | 44・50 | 31・4 | 私立埼玉女学校が浦和に設置される。 |
2・9 | 高等女学校編成及設備規則 | 修業年限4年、地域の事情により1年の伸縮を可とする。 | |||||
2・22 | 高等女学校学科及其程度ニ関スル規則 | 道・府・県に1校以上の高等女学校設置を規定したので急速な発展をする。 女子中等機関として独立した学校令をもち、これにより設備・運営・整備されることになる。 |
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33・3 | 歌人三ヶ島葭子、児玉尋常高等小学校高等科卒業 | ||||||
33 | 8・20 | 小学校令改正 | 尋常小学校を4年制に統一する。 義務教育4年制の成立 |
71・73 | 61・34 | 33・3 | 埼玉県高等女学校開設 (私立埼玉女学校の生徒も収容する) |
34 | 3・22 | 高等女学校令施行規則制定 | 学科課程や設備が整備され、学校体系中における中等学校の機能を明確に位置づけ、整備等完成したと見られる。 | 33・ | 津田梅子 女子英学塾開設 | ||
33・ | 吉岡弥生 東京女医学校創設 | ||||||
36 | 3・31 | 小学校令改正 | 教科書が国定となる。 | 89・58 | 95・75 | 33・8 | 埼玉県高等女学校を埼玉県立浦和高等女学校と改称 |
3・9 | 高等女学校教授要目制定 | 修業年限4年と規定する。 | 34・4 | 成瀬仁蔵 日本女子大学開設 | |||
40 | 3・21 | 小学校令中改正 | 義務教育6年に延長される。 | 96・14 | 97・07 | ||
7・18 | 高等女学校令改正 (勅令281号) |
入学資格を年齢12才以上で尋常小学校卒業者と改める。 修業年限1年の伸縮を廃止する。 3ヶ年の高等女学校は認めない。 |
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42 | 3・20 | 児玉町立児玉裁縫学校設置認可さる。(児玉尋常高等小学校に併直) | 97・26 | 97・30 | 44・4 | 埼玉県立川越高等女学校開校 | |
44・4 | 埼玉県立熊谷高等女学校開校 | ||||||
44・4 | 粕壁町立実科高等女学校開設 平塚雷鳥『青踏』創刊 |
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43 | 10・26 | 高等女学校令改正 (勅令424号) |
実科高女の設置認可 「実科高等女学校ハ高等小学校ニ併設スルコトヲ得」とした。 |
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44 | 97・54 | 96・36 | |||||
45 | 競進社蚕業学校に本科女子部付設 |