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同窓会会則

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会則

第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、埼玉県立児玉高等学校同窓会(雉岡会)と称し、事務所を母校内に置く。

(目的)
第2条 本会は、母校との連携を密にし、その充実発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図り、以て地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
(1)会員名簿の作成
(2)同総会報の発行
(3)親睦活動
(4)母校教育等に対する援助
(5)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条 本会は、次の者を以って会員とする。
(1)通常会員 卒業生(児玉実家女学校、組合立児玉高等女学校、県立児玉高等女学校、県立児玉高等学校及び同併設中学校、定時制家庭科、別科修了者)
(2)特別会員 現・旧職員
(3)名誉会員 本会に対し特別の功労のあった者で役員会の決議により、会長がこれを委嘱した者
2 会員は、自己の身上住所等に異動が生じた場合は、本会事務所へ報告するものとする。
3 会員は次の会費を納入するものとする。
(1)入会の際に終身会費として5,000円を納入する。
(2)賛助会費は、10,000円とし役員会が定めた方法で納入する。
(3)特別会員、名誉会員の入会金及び会費は、これを免除する

第3章 役員

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)幹事 若干名
(5)監事 2名
(6)会計 若干名(会計責任者1名を含む。)
(7)顧問 若干名
(8)相談役 1名

(選出方法)
第6条 役員の選出方法は、次の通りとする。
(1)会長、副会長は、本部役員会で選出し、総会において承認する。
(2)理事は、会長及び本部役員が推薦し、会長が委嘱する。
(3)幹事、監事、会計は、会員の中から会長が委嘱する。

(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができ、役員会に諮り会長が委嘱する。校長は顧問とする。
(相談役)
第8条 本会の相談役を置き、本会の発展の為、適切な助言を受ける、前会長は、相談役とする。

(職務)
第9条 役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時又は欠席の場合は、その職務を代理する。
(3)理事は、会務を分担し本会の事業の推進を図る。
(4)幹事は、庶務及び事務を掌る。
(5)監事は、事業及び会計を監査する。
(6)会計は、本会の経理を掌る。
(任期)
第10条 本部役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない。

第4章 会議

(総会)
第11条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、毎年、会計年度終了後3ケ月以内に開催する、但し必要により臨時総会を開催することが出来る。また、会員の3分の1以上の者から要求があった場合には、開催しなくてはならない。
3 総会は、次の事業を議決する。
(1)事業報告及決算報告
(2)役員の承認
(3)事業計画及び予算
(4)会則の変更
(5)その他会の運営に関する必要事項

(議事録)
第12条 総会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告及び決算)
第13条 会長は、毎事業年度終了後3ケ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(その他の会議)
第14条 役員会は、本部役員会、理事会、幹事会とし、必要に応じて会長はこれを招集することが出来る。
2 役員会は、本会則で規定事項及び総会で委任された事項を審議する。
3 本部役員会は、会長、副会長、幹事、監事、会計の役員で構成する。
4 理事会は、会長、副会長、理事により構成し、会長の求めに応じ理事は意見を述べる事が出来る。
5 幹事会は、会長、副会長、幹事の役員で構成する。
(議決方法)
第15条 本会の会議は、すべての出席者の過半数を以て議決する。但し、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。

(議長)
第16条 総会及び会議の議長は、会長がこれを行う。

第5章 会計

(経費の支弁)
第17条 本会の経費は、次に掲げるもので充てる。
(1)入会金
(2)賛助会費
(3)寄付金
(4)預金利子
(5)その他

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 帳票等

(帳票等)
第19条 本会は、次の帳票等を置き、事務所にこれを保管する。
(1)会員名簿
(2)会計簿
(3)記録簿
(4)会議録

第7章 改正

(改正)
第20条 本会則の変更は、総会の決議による。

第8章 付則
本会則は、昭和60年4月1日より施行する。但し、経過措置として、入会金の額を次の通りとする。
昭和60年3月現在の在学生は2,000円・・・S61、3卒・S62、3卒
昭和60年4月入学生は、3,000円・・・・・H1、3卒
昭和61年4月入学生は、4,000円・・・・・H2、3卒
改正後の会則は、平成2年4月1日より施行する。
改正後の会則は、平成31年4月1日より施行する。
改正後の会則は、令和元年6月22日より施行する。

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